源泉所得税の納付時の仕訳処理

【2015年7月16日 | カテゴリー:仕訳処理 | 松田税理士事務所 】


 本日のエントリーは源泉所得税の納付の仕訳処理を解説していきます。

 源泉所得税の納付方法は、納期の特例という6ヶ月分を収める方法とひと月分を収める方法の2通りあります。ひと月分を納める方法は当月分を翌月の10日までに納付します。6ヶ月分を収める方法は、1月から6月分は7月10日までに、7月分から12月分は翌年1月20日までに納付することになります。

 但し、納期の特例を選択できる会社は、給与の支給人員(役員も含めて。)が常時10人未満の会社のみです。納期の特例を選択すると、毎月の事務負担が減るということに加えて、資金繰りの面でもメリットがあるので適用ができる会社は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することをお勧めします。

 まずは給与から源泉所得税を控除します。

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社会保険料の納付時の仕訳処理

【2015年7月15日 | カテゴリー:仕訳処理 | 松田税理士事務所 】


 本日のエントリーでは、社会保険料の納付時の仕訳処理の解説をします。給与の支給時の仕訳は前回のエントリーでも解説ましたが、以下のようになります。前月分の社会保険料を控除しています。

 
 そして、納付時には、上記伝票で控除した預り金を借方に、納付額との差額を同様に借方に法定福利費で処理します。通常は、月末日に納付します。月末日が土日祭日なら、週明けの平日になります。預り金と法定福利費がぴったり半額にならないのは、児童手当拠出金(報酬月額の0.15%)があるためです。
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給与支給時の仕訳

【2015年7月14日 | カテゴリー:仕訳処理 | 松田税理士事務所 】


伝票入力の入力画面

 メニューの伝票から、伝票入力を選択します。

給与から控除する各項目について

 社会保険料は通常、当月分の保険料を翌月の給与から控除するので、7月の給与から控除する社会保険料は、6月分の社会保険料です。なので、摘要欄は6月分となります。保険料は各都道府県によって異なります。年金事務所から領収済み証書が毎月送付されますが、事業主負担と従業員負担はその用紙には記載されていませんので、年金機構のサイトを参照にしてください。
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